南越清掃組合におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の議会及び各執行機関との共同策定について

地方自治法の改定により、普通地方公共団体の議会、長およびその他の執行機関は、令和8年4月1日までに、それぞれが管理する情報システムの利用に当たりサイバーセキュリティを確保するための「方針」を定め、公表することが義務付けられています。
これを踏まえ、本組合では「南越清掃組合情報セキュリティ基本方針」を、組合、監査委員および議会において共同策定します。
この基本方針を組合全体の「南越清掃組合におけるサイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけサイバーセキュリティの強化に取り組みます。

南越清掃組合情報セキュリティ基本方針

 

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